08/12/07 19:57:40 PFr8bYl80
法務省の人、参院HP作ってる人、ココ見てるね。
参議院の国籍法の改正主旨が今日変わったと思う。以下抜粋
三 経過措置
1 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
施行日までに国籍取得の届出をしていたものは、施行日から三年以内に再度届け出ることによって
国籍を取得できる。ただし、当該最高裁判所判決のあった日の翌日(平成二十年六月五日)以後に
届出をした者については、従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。
2 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
施行日までに国籍取得の届出をしていないものは、平成十五年一月一日以後に二十歳に達した者に限り、
二十歳に達した後でも施行日から三年以内に届け出ることによって国籍を取得できる。
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
>従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。
この一文がなかったはず。
民法・第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
民法と国籍法のコンボで、結局新日本人無限ループになるってことです。