08/12/07 19:11:51 +z4B1aXS0
>>473
>>営業用チラシはOKで反戦的チラシはダメというのは法理論的に誤りです。
>善いか悪いかを決めるのは住居権者です。入場料を払った人間とタダで入ろうとした
>人間を区別するのと本質的には何の違いもありません。
「住居不法侵入罪」の構成要件にかかわる問題で、同じ行為をなしても、営業用チラシはOKで反戦的チラシはダメというのは法理論的に誤りであることは明白です。
チラシ配布行為に関して、「善いか悪いかを決めるのは住居権者」という規制もなく、相手の意思を確認しないままの無断配布が現実として取り締まりの対象になっていないことから刑法130条の適用対象でないという判断が通念化していると言えます。
こんなの見つけたよ。
まだ選挙期間でもないし、届出はいらないのでは?
どなたか詳しい方いないかな。