08/12/07 17:07:19 PFr8bYl80
追加訂正
例えば、
40歳の人(20歳未満までに認知された)が新日本人になります。その人には外国籍の15歳、17歳、19歳の子がいました。
40歳が日本国籍を取得した段階で、過去にさかのぼり、日本人だったということになります。
そうすると、その3人の子供たちは、日本国籍を持った日本人の血を受け継いだ子ということになります。
だから、子供3人を19歳11ヶ月までに認知、国籍取得すればいいのです。
その彼らのうち男の子供が成長して、外国人の婚外子を作ればまた同じことです。