08/12/07 15:08:01 XXaoPar40
目下わたし達がやらなければいけないことは、違憲判決や新国籍法への真っ向批判ではなくて
「このザル法を次の法改正までの間、まずはいかに厳格に運用させるか」だと思うんですよ。
違憲判決を読んでいただければわかると思いますが、
婚姻関係の有無だけで判断できないと言っているのは以下の理由なんです。
子どもへの日本国籍付与の条件として、血統主義と日本との密接な結びつきの指標から判断する
必要があるが、それを婚姻関係の有無では判断できない、ということ(各自でも確認してね)。
だから新法がザルであれ、運用段階にあたる施行規則ですっけ?これを作成するのがこれから
なんでしょ?この二点を厳密に審査してもらうようお願いすることはできるんじゃないかな。
血統主義・・・父と子の親子関係を証明するDNA鑑定
日本との結びつきの強さ・・・
一定年齢以上の子どもには、子どもの日本在留期間と日本語能力についての基準を設ける
とかね。避難所の422にも雛型あるけど、とにかく何らかの要望を出していく必要があるんじゃないか。