08/12/07 08:35:09 HB/MMCbk0
>>906,908,911
憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、……」と規定し、直接には日本国民を対象とするものではあるが、
法の下における平等の原則は、近代民主主義諸国の憲法における基礎的な政治原理の一としてひろく承認されており
また概にわが国も加入した国際連合が1948年の第3回総会において採択した世界人権宣言の7条においても、
「すべて人は法の前において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。……」と定めているところに鑑みれば、
わが憲法14条の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推さるべきものと解するのが相当である。
御庁昭和39年11月18日大法廷判決(刑集第18巻9号579頁)
事件名出したんだからぐぐるくらいしなよ…