08/12/02 13:03:24 TxtYMDfT0
>>247
>>249
違う違う、全然違うwwww
改正3条と関係ない。
>>242
> この場合このタイ人女性は、タイにある日本大使館に認知届なりを提出すれば、
> 出産と同時にその子は日本国籍が取得できるということでしょうか?
現行法(改正前)でそうなります。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
胎児認知すれば、「出生の時に父が日本国民(2条1号)」ですので日本人です。
3条届出と関係ありません