08/11/26 01:30:45 hWiGf4ZS0
>>667
最高裁を弁護する訳ではありませんが、
�Aについては、最高裁は行き過ぎた面もありますが、
判決文には、「婚姻」の部分を除いて国籍法3条を適用したと書いてあります。
ですので、この判決が立法行為で三権分立の原則に反するとまではいえるかどうかは疑問です。
�Bについては、憲法14条1項が日本国籍を持つ者のみに適用されるというのは誤りです(最高裁判例があります)。
問題は、最高裁違憲判決を受けて立法した側にあります。
憲法14条1項は不合理な差別を禁止しているのであって、
合理的な差別は禁止していません。
従って、「合理的な差別」の限度内で、国籍取得資格を制限することに問題はありません。
婚姻形態による差別をなくそうとするために民法の認知の規定を持って来たならば、
その一方で、
血統主義を原則とする国籍法の趣旨に沿う規制を別途かける必要があったのです。
…ということで、陳情はなるべく冷静にお願い申し上げます。