08/11/26 01:09:00 5Co2ayaJ0
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例えば,日本国民である父が出生後に認知したことに加えて,
出生地が本邦内であること,あるいは本邦内において一定期間居住していることを
国籍取得の要件とすることは,諸外国の立法例にも見られるところであり,政策上
の当否の点は別として,将来に向けての選択肢にはなり得るところであろう。
また,認知と届出のみを要件とすると,生物学上の父ではない日本国民によって
日本国籍の取得を目的とする仮装認知(偽装認知)がされるおそれがあるとして,
これが準正要件を設ける理由の一つとされることがあるが,そのようなおそれがあ
るとしても,これを防止する要請と準正要件を設けることとの間に合理的関連性が
あるといい難いことは,多数意見の説示するとおりである。しかし,例えば,仮装
認知を防止するために,父として子を認知しようとする者とその子との間に生物学
上の父子関係が存することが科学的に証明されることを国籍取得の要件として付加
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することは,これも政策上の当否の点は別として,将来に向けての選択肢になり得
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ないものではないであろう。