08/11/25 19:40:07 r1p8LzoYO
流れはやっ
>>10
男性ばかりでなく、女性の後付け認知→子供国籍取得擬装も可能なんじゃないですかね?
[現行法]
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で…
[改正案]
父または【母】が認知した子で…
■悪用シナリオ
「この子は私が◯×国で△年前に産んだ子供です!
書類もあります!(←ブローカー用意)」
■日本人女性で、出産の事実が証明できない場合や、
子供が行方不明になっていた場合に、認知がされる場合が稀にあるらしい
■子供に実母ではなく、養母がいる場合は入国管理局が在留許可を与える
(法務局民事第一課談)
前スレ>>965
>>今回の場合は、親子の認知に「国籍」という重大なオマケがついてくる
認知について民法が想定していない状況だと思います。
法律に詳しい方、ご一考願います。