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解説パート2
二つ目は、児童ポルノそのものに関する問題。
現在改正されようとしている案に出てくる「児童ポルノ」って言葉はすごくあいまいなんだ。
たとえばこういうたとえ話がある。
絵を描く人ならわかると思うんだけど、人を描く練習をするときに、裸の絵を描いたりすると思うんだ。実はこの練習で
書いた裸の絵も犯罪になるかもしれないんだ。
他にも、紳士諸君なら、グラビアアイドルの水着写真集を持っていたりもするだろう。これも、犯罪になるかも
しれないんだ。
二次創作と言われる実写じゃないものや、水着など(エロいのはだめだよ)なども犯罪にしちゃうと、国民のだれもが
持っているかもしれないものになりかねないんだ。すると、警察の裁量で誰でも逮捕できちゃう、こんな危険な
国家になる可能性もはらんでいるんだ。
先ほどもちらっと話が出たんだけど、実はただの写真集だった、練習用の裸の絵だった。だから逮捕されても
ほとんど処分が出ない可能性がある。でも、怪しいのを持っているということで家宅捜索(警察が家などを捜索して
犯罪にかかわるものを押収すること)をされたり、報道されたり、一番怖いのは友達の信用を失うことが起きるかも
しれないんだ。
そういう危険性がある法律、少しでも危険だな、って思ったら、パソコンなどで「児童ポルノ 」で検索して、それらしい
サイトをちょっとのぞいてみよう。
また、何か行動したいっていう人は、国会に慎重な審議を求める請願も出せる。未成年でも提出できるよ。
数が多ければ多いほど効果があるといわれてるから、よかったら出してみよう。
詳しくは、のサイトに書いてあるのでこちらも読んでみよう。
冤罪をなくし、本当になくすべき18歳未満の少年少女による性的描写をなくすために、皆様のご協力を
お待ちしています。