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【通信】ソフトバンクモバイル、iPhone契約書類の「解約不可」条項を削除へ
適格消費者団体の消費者機構日本(東京)は6日、通信大手ソフトバンクモバイル(同)に対し、
米アップル社の携帯電話「iPhone(アイフォーン) 3G」の売買契約書類にある
「いかなる事由でもキャンセルできない」などの文言を削除するよう申し入れたことを明らかにした。
ソフトバンクは応じる意向だ。
契約時の「注意事項」などの書類はソフトバンクと販売代理店が作成。
「契約後いかなる事由におきましても、キャンセル・返品はできません」などと書かれており、
同団体は「商品に隠れた瑕疵がある場合などは、民法や消費者契約法上無効で、論外の記述」と批判している。
同団体には、iPhoneを購入した消費者2人から
「通信圏内なのにメールができない不具合があったが、解約できないと言われた」などと相談が寄せられたという。
ソフトバンクは「法律に基づく解約は受け付けている。『いかなる-』などの記載があるのは代理店作成の書類で、
指摘を受け配布中止を指示した」と話している。
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