08/11/16 16:19:28 oGq0b6FHO
>>596
横レスですが……
おっしゃるとおり、「自分の子ではない子を認知した」だけでは偽装認知にはなりません。判例の考え方だと。
ではなにが「偽装認知」になるかというと「認知する真実の意思がないのに認知した」という場合です。「偽装」が「誰の子か」という部分ではなくて「認知する真実の意思があるか」にかかるわけです。
「認知する真実の意思がないのに認知した」がどういうことかというと、例えば、自分の子とする意思(内心)はないが、形だけ認知したという場合です。
どういう場合が形だけ認知にあたるかというと、扶養する意思が当初からまったくないとか、見ず知らずの女性の子だとか、それら事情を個別に総合判断ということになります。
つまり、父親が「扶養する意思も最初はあったし、女とは恋愛関係もあった」といえば、それが嘘だと証明しない限り偽装認知とはできません。そして、その証明は非常に困難なので事情上はほぼフリーパスとなります。