08/11/16 15:54:03 u9n8YYBJ0
>>593
法律勉強した人だったら逆に聞きたいことがある!
もし聞けたら聞いてみてくださいな。
認知について、「真実自分の子ではないと知っているが、それでも自分の子にしたい」
というのを広く認める最高裁判例(H.18/7/7)があるそうですが、
それを考慮すると、「認知の意志がある」と主張さえすれば偽装認知は合法になり、
結果「偽装認知」という概念自体なくなってしまわないのか、という疑問があります。
あ、他人に勝手に認知させられたとかは別にしてです。