08/11/16 02:16:09 KJPI4Dqv0
>>546 のつづき
また、倉吉局長の答弁において、DNA鑑定に関しての疑念が述べられて
います。しかしながら、以下の資料に、次のような記述が見られます。
(引用始まり)
フランスにおける 2007 年移民法 ―フランス語習得義務から DNA鑑定
まで―
URLリンク(www.ndl.go.jp)
また、親と子の血縁関係をDNA鑑定で証明するという手段は、ヨーロッパ
各国では珍しいことではないという事実がある。ヨーロッパ諸国でDNA
鑑定を採用している国は、11か国にのぼる(この点の詳細は、後述する。)。
こうした点からも、DNA鑑定を採用することは、移民を多く受け入れてきた
ヨーロッパ諸国の基準から言えば、度が過ぎたものではないという考えが
あることが推察される。
(引用終わり)
このようにヨーロッパ各国においてはDNA鑑定は信頼できる手段として
用いられているわけですが、日本においてはDNA鑑定の実施が難しい特
段の事情があるのでしょうか。寡聞にして存じ上げませんので、指摘して
頂けましたら幸いです。
以上、三点、ご回答を頂けましたら幸いです。
追伸
なお、このメールは森法務大臣のメールアドレスへもCCさせて頂いてお
ります。回答を頂けます場合には、そちらにもCCして頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。