08/11/16 02:15:23 KJPI4Dqv0
546 :可愛い奥様:2008/11/15(土) 16:51:02 ID:rhZgO47T0
凸文面のご参考として頂けましたら幸いです。
法務省民事局 御中
国籍法改正案につきまして疑問点がありまして連絡させて頂きました。
14日の法務委員会の様子を動画にて見せて頂きました。
URLリンク(jp.youtube.com)
答弁の中で、倉吉民事局長が「日本の民法の親子関係を決める手続きは認知
で決まる」との趣旨の答弁を行っています。戸籍の場合には確かにそうで
しょうが、今回の改正は国籍に関するもので、戸籍と国籍は異なります。
日本国籍を持つ親子の扱いと、認知によって国籍が与えられる親子の場合
では全く前提が異なります。この点につきまして、この答弁は不適切なも
のではないかと思えるのですが、いかがお考えでしょうか。
また、この度の改正のきっかけとなった最高裁の判決では、
「例えば、仮装認知を防止するために、父としてその子を認知しようと
するものとその子との間に生物学上の父子関係が存することが科学的に
証明されることを国籍取得要件として付加することは、これも政策上の
当否は別として、将来に向けての選択肢になり得ないものではないであ
ろう。」
と科学的な証明、すなわち(現時点では)DNA鑑定を国籍取得要件と
して付加することを求めています。この度の改正案では、なぜこの点に
ついて検討がなされていないのでしょうか。この点についてもお考えを
お伺いしたいと思います。
(つづく)