09/02/08 20:36:21 CzDiNiYL0
Yahoo!知恵袋
選挙時の公約HPを、当選後HPを消してしまって公約を守ろうとしないのは、公職選挙法等には違反しないのでしょうか?
長野県某町の町長の実例です。
4年前の選挙時には、候補者として自らHPを立ち上げ、公約「お約束します」を掲げていました。ところが、当選後、自分が選挙時に「お約束します」とした公約ごと、そのHPは消されてしまいました。
その後、他からネット上に出されるまで、当選から3年間は、公約はほとんど守られていませんでした。
(しかも、現在も在職中というのに、当選時の公約HPのドメインは、どういうわけかアダルトDVD販売会社が使っています。)
モラルの問題なのかもしれませんが、法律的にはどうなのでしょう?