08/11/05 20:37:18 1Nr8uTWL0
>>681
あくまでもザル法案擁護派の言い分ですが
A・DNA鑑定は人権と法の下の平等に反する、外国籍母と子にのみDNA鑑定をするのは差別だ
B・DNA鑑定は100%の精度を持たない
→ 親子関係では無いことを証明することは確実に出来るそうなので、
DNA鑑定の結果、該当する日本人父との関係が無いことが証明された場合は申請却下。
ただ、該当する日本人父の兄弟などだと「親子関係である」という結果が出る場合がある。
そういう点で100%の精度ではないらしい
C・もともと、親子関係というものは「生理上の父」ではなく「法律上の父」ということで成り立っている
→URLリンク(www.asahi-net.or.jp)
個人的に思うことですが・・・
特に「法律上の父」についてですが、
両親が婚姻関係にあるからこそ、「生理学上の父」よりも「法律上の父」であることが重要視されたんだろうと思うんです(婚姻している状態なら扶養してくれる両親がちゃんと揃っている)、
でも、ここから両親の婚姻関係を取り除くと、法律上の父と言う縛りがなくなり、もともと「生理学上の父」のしばりがないから
父親は誰でも良いのか、言ったもの勝ち状態ですよね。これこそ違憲ではないのか?国防の視点でも穴が多すぎる・・・
婚姻関係の制限を取っ払ったなら、外国籍母との子供の認知には「生理上の父」であることが条件として盛り込まれるべきではないのか、と。
認知までは良いとしても、国籍を与える用件は満たさないと定めるべきではないのか、と。
そういう意味で改正案は更なる改正をするべきだ、と思いました。
Aについては、この「法律上の父」という点に引っかかっているから、擁護派は、子供が「認知」された=日本人扱い と言い、
故に「法の下の平等」を持ち出してDNA鑑定をするべきでない、差別だとのたまっているようです。
DNA鑑定の精度については、「親子関係が無い」ことが証明されれば十分だと思うのですが、そのあたりいかがなんでしょうかね・・・?
ちょっと分かりにくいかな。スミマセン