08/10/31 22:32:00 hhbgq6d60
>>814
質問主意書
URLリンク(ja.wikipedia.org)
国会法第75条の定める7日以内という答弁の期限に間に合わせるため、
すぐに答弁案の作成に着手しなければならない
なお、答弁作成のために大量の資料を要するなどの事情があって、
上述の期限内に答弁できない場合は、その理由と答弁することができる期限を、
閣議決定のうえ、議長に対して文書で通知しなければならない。
どんな質問でも期限内に絶対に回答しないとならない、それが質問主意書
ムネオさんの必殺技
この間、ドイツのボンで借りてる年に100日しか使ってない
ホテルスィート貸切が勿体無いだろーって質問して
取りやめに持ち込んでる
外務省のゴシップには恐ろしく強いよムネオさんw