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>>98
政府所有米穀の委託変形加工実施要領 一部改正: 平成16年8月20日 のつづき
2 変形加工工場の資格要件
(1) 選定に係る工場が、第8に定める破砕精米の要件に適合した変形加工を行い得ること。
(2) 原料米穀の切込みから変形加工終了までの加工工程が一貫作業のできるものとなっている工場であること。
(3) 手動によって調整できる箇所について、一定時間封印しても工場の稼動能率が低下することのない工場であること。
(4) 衛生的に変形加工を行いうる工場であること。
(5) 当該工場が原料米穀及び破砕精米の搬出入が容易な立地条件にあること。
(6) 火災、盗難、虫そ害、変質等の発生のおそれがない倉庫又はこれに準ずる施設を有し、かつ、原料米穀及び破砕精米と
その他の貨物とを容易に区別できる収容力を有すること。
(7) 原料米穀及び破砕精米の保管管理に必要な知識を有する職員が常駐していること。
(8) 原料米穀及び破砕精米の受払い並びに変形加工に関する諸帳簿の整理及び報告を完全になし得ること。
(9) 政府所有米穀の変形加工を的確に遂行するに足りる資力信用を有すると認められるものであること。
(10) 当該工場が過去10年以内に法又は法の規定に基づく命令に違反し、処罰されたことがないこと。
(中略)
第5 変形加工の委託
1 工場所轄所長は、販売要領第3に基づき販売されると見込まれる数量及びその他国内産米穀で変形加工が必要となると
見込まれる数量を基に、変形加工工場の変形加工能力等を勘案の上、変形加工数量、変形加工期限等を変形加工計画として
あらかじめ定めるものとする。なお、政府所有米穀の販売数量等が確定後は速やかに、歩留増等による破砕精米の在庫量を
勘案して変形加工委託数量を決定し、変形加工工場に対し、月ごとに政府所有米穀(外国産米穀)の変形加工委託書(様式第5号の1の(1)。
以下「変形加工委託書(外国産用)」という。)及び政府所有米穀(国内産米穀)の変形加工委託書(様式第5号の1の(2)。
以下「変形加工委託書(国内産用)」という。)を交付するものとする。
この場合、必要と認めたときは、複数回に分けて交付することができるものとする。
長いのでつづく