08/10/28 11:51:38 0c/7pLNi0
物品(事業用)の事故処理要領で農水省のホームページの中で検索かけたらこんなものが出てきた。
政府所有米穀の委託変形加工実施要領 一部改正: 平成16年8月20日
地方農政局長あて 関係団体あて
総合食料局長
第1 趣旨
この要領は、政府が所有する国内産米及び外国産米(以下「政府所有米穀」という。)を加工原材料用に売り渡すに当たり、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「法」という。)下における当該政府所有米穀の
適正な流通を確保するため、政府所有米穀の変形加工(玄米をとう精の上破砕すること又は精米を破砕することをいう。以下同じ。)を
実施することに関し必要な事項を定める。
(中略)
第3 変形加工工場の指定
1 変形加工工場の選定及び指定
農林水産省総合食料局長(以下「局長」という。)は、地方農政事務所長(地方農政局の所在する府県にあっては地方農政局長、
北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長をいう。以下「地方農政事務所長」という。)が2に掲げる
資格要件(以下「資格要件」という。)のすべてを備えていると認めて選定した工場のうちから、変形加工された米穀(以下「破砕精米」という。)の
需給事情及び当該工場の立地条件等を勘案の上、適当と認めたものを変形加工工場として指定するものとする。
ただし、当該工場が、当該工場の同一又は隣接敷地内において米穀の販売又は米穀の加工(政府、買受者(加工原材料用米穀の販売要領
(平成16年8月20日付け16総食第393号総合食料局長通知。以下「販売要領」という。)第3の3の(1)の買受者をいう。以下同じ。)、
法第5条の生産出荷団体等から委託を受けて行う変形加工、とう精、再とう精及び再調整を除く。)若しくは米穀を原料とした製品の製造を
行っている場合については、資格要件のいかんにかかわらず、指定しないものとする。
URLリンク(www.kokuji.maff.go.jp)
長いのでつづく