08/10/28 01:29:42 /s/vuCn30
>>84 その点については(あやふやな)回答があります。
URLリンク(www5.cao.go.jp)
P.13参照
4 事故品の用途について、事故処理要領の昭和4 0 年版では「肥料用」となっ
ているのが、平成1 9 年版では「工業用糊等」となっているが、いつ変更され
たのか。
(説明)
1 昭和4 0 年3 月に制定された「物品(事業用) の事故処理要領」においては、
事故米穀の売却に当たっては、
ア.原材料用 イ.飼料用 ウ.肥料用
とされており、工業用糊については明記されていないが、アの原材料用に工業用
糊等の用途も含むものと解釈されていた。
2 平成1 9 年3 月に制定された物品(事業用) 事故処理要領では、
ア.原材料用 イ.飼料用 ウ.工業用糊等
が明記された。
なお、本要領にウとして工業用糊等が明記されたのは、工業用糊の販売を明確
にするとともに、近年、バイオプラスティック、バイオエタノール等の新規用途
への販売の可能性が広がったことによる。
# 逆に、肥料用が消えた(肥料業者に売らなくなった)ことは、汚染米による土壌汚染を
# 危惧していた証拠とも言えますね。