08/10/27 20:50:11 Lk4BabpU0
(強引に続けます)
主な論点及び農林水産省への質問事項等(案)
URLリンク(www5.cao.go.jp)
● ミニマム・アクセス米を輸入した輸入業者が非食用として販売した事故米関係
○ 「輸入米麦の事故品及び荷粉品処理要領」(平成19 年3月31 日付け18 総食第1370 号総合食料局
長通知)及びこれ以前の規程の提出並びに、これらの規程における事故米の横流れ防止措置の説明。
○ 輸入業者への監督に関して、何処がどのような監督をしていたのか。事故米の横流れ防止条項は契
約に盛り込まれていたのか。輸入米で毒性があり、人体有害と判断したときは相当にチェックをする
のが通常のはずだが、どうしてそれが横流れされたのか。これらがどうしても納得できない。当時の
役職につき判断権者であった者の意向を示すこと。
○ 輸入業者から提出を受けた「輸入米麦事故品等処理報告書」について、受領するのみで活用しなか
ったのはなぜか。(第8回)
○ 輸入業者との契約上、返送と廃棄とするようなぜできなかったのか、そこまで感性が働かなかった
のはなぜか。何か外的な力に阻害されたのか。何もないのに気付かなかったとすれば重症である。
○ 説明資料には、事故米穀の事故内容として、
ⅰ)アフラトキシンの発生事故:平成16年4月(ベトナム産うるち米)及び平成18年10月、
11月(アメリカ産うるち精米、中国産うるち精米)
ⅱ)平成18年5月の食品衛生法の残留農薬規制の強化によるメタミドホス残留米
について、記載がある。また、平成19年5月に、食品検疫でのアセタミプリド残留米について記
載がある。これ以外に、残留農薬の基準違反、カビ毒などの事故はなかったのか。それ以外の事故
米穀の内容及びその量について、最低5年間のデータを示すこと。
● 事故米が食用として流通しないようにするための仕組み関係
○ 昭和40 年の物品(事業用)の事故処理要領で、用途に「肥料用」が定められているが、平成19 年の
要領では「工業用糊等」になっており、いつ変更したのか。