08/10/26 20:35:57 ZLk1vMhy0
>>29
>「事故米穀を主食用として卸売業者に売却する場合」の処理方法を
> 詳しく定め、食用売却を容認していました。
↓ こんな感じ?なのでしょうか・・・
スレリンク(ms板:514番)
>2.メタミ米は、1年寝かせれば基準値を下回り食用に転用可能。
>3.アフラ米やカビ米は、次亜塩素酸水溶液に一晩漬ければ食用に転用可能。
>4.転用分は通常米と1:9の割合で混合すれば、絶対に健康被害は起きない。
>これらが行政と業者の了解のもとに行われていたとするならば・・・
>「人体に影響はないということは自信をもって申し上げられるわけです。
> だから、あんまりじたばた騒いでないわけ。」
>・・・と即答できるのでは?