08/10/31 15:17:35 YSqBpQri0
URLリンク(www5.cao.go.jp)
これ(平成19年の事故品処理要領)の41.42P
事故米穀の売却に当たってry・・
ア原材料用
イ飼料用
ウ工業用糊等
と並列して区別がされてる。
>これは非食用の事故品(事故米穀)を工業用糊等ではない
原材料に使用してもいいことになり、これは蒸留酒・煎餅・味噌しょうゆ等の
加工用原材料に使用してもいいってことになるんじゃないのかな?
42Pの③用途について
事故米穀については第4の1ただし書に掲げる用途に売却するもとし→多分アフラ米とか?
その他のものについては局長が指示する場合の他は用途の制限は行なわない。→カビ米
カビ米は原材料用に使ってもいいことになってる。危なすぎるよ。
(一度普通のカビ米に分類後保管した輸入事故米穀はアフラ検査されてない
から今出回ってるせんべいや味噌はやっぱり危ないと思う)
これを見ると島田とか通達の旨に沿った合法になってしまうことになる。