08/10/30 02:04:46 LMltdCRa0
>>145
ええと、
・積地検査(日本穀物検定協会のいう第1段階)は輸出国公的検査機関等により残留農薬検査を実施で、
・着地検査(同、第2段階)は船積み時にサンプルを採取し、これを本邦に空輸の上、厚生労働大臣
登録検査機関等により残留農薬検査を実施
・行政検査(同、第3段階)は厚生労働省が食品衛生法に基づき到着貨物を検査
第2段階は厚労省がやっていたものが、農水省に管轄が変わったのですね。興味深い。
>>146
H15年のその事業の責任は厚労省にあったんですよね。
農水省の町田局長は9月の農林水産委員会で、輸入米の残留農薬やカビ毒の検査は全て厚生労働省が
行っており、農水省は農作物についてくる害虫の検査しかやってないから、それ以外の検査のことはわかり
ませんと証言してましたからね。管轄が代わって、理念が引き継がれなかったのでしょうね。農水省は
無責任です。
ありがとうございました。寝ます。