08/10/30 01:08:09 Z36xMaRI0
(続き)
それと面白い内容を見つけました。突っ込みどころ満載です。
(2頁目の「事業のこれまでの具体的成」)
>契約分全てについて検査を実施し、安全性が確認できたもののみを買い入れした。
>(3段階の検査のうち1つでも安全性が確認できないものは買い入れていない。)
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いつから買い入れる事になったのでしょうか?
最後に3頁目の「政策評価総括組織(企画評価課長)の所見」より抜粋
■本事業は、消費者へ安全・安心な輸入米麦を供給するため、農林水産省が輸入者の
立場で食品衛生法の基準を遵守する必要があり、実施するものである。
■本事業は消費者の安心を確保するため、外国産米麦を輸入する際に3段階の残留
農薬分析検査を実施し、規格基準に適合しているものだけを買い入れ、流通させる
ものである。こうした結果、食品衛生法に違反する輸入米麦の国内流通を未然に
防止できている。
また、一旦流通したものをその途中の段階でチェックして、何らかの処分を下す
よりも合理的であり、その有効性は高い。
■「食品、添加物等の規格基準」を上回る外国産米麦が市場に流通した場合、
市場流通が混乱するおそれがあるため、積地又は本邦到着時に安全性検査を行う
ことは効果的である。
■仮に荷揚げ後に不合格となった場合の輸入船の差し戻しや廃棄といった不要な
コストが全体の買入価格に全て織り込まれることを未然に防いでいる。
・・・と、事故米流通後の農水省の報告とかなり食い違います。