08/10/28 12:00:24 0c/7pLNi0
>>99
政府所有米穀の委託変形加工実施要領 一部改正: 平成16年8月20日 のつづき
第5 変形加工の委託
(中略)
3 2により変形加工受託書を提出した変形加工工場(以下「受託工場」という。)は、変形加工の開始に当たり、
工場所轄所長に対して事前に連絡し、工場所轄所長が派遣した地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては
地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局をいう。以下「地方農政事務所等」という。)
職員(以下「職員」という。)の立会いの下で変形加工を行うことを基本とする。
ただし、不定期な職員の立会い検査及び帳簿等の確認で適正な変形加工の実施が確保できると工場所轄所長が認めた場合はこの限りではない。
なお、職員の立会いについては、別紙に定めるところによるものとする。
4 受託工場は、産地国、種類等ごとに原料米穀を区分して、保管、変形加工の実施及び変形加工後の破砕精米の保管を行うものとする。
5 受託工場は、変形加工及び保管に当たり、政府から変形加工の委託を受けた原料米穀及び破砕精米と買受者、生産出荷団体等から
変形加工の委託を受けた原料米穀、当該変形加工により生産された製品その他の米穀とが混合することのないよう取り扱うものとする。
6 受託工場は、政府から委託を受けた原料米穀の変形加工を他の者に再委託してはならないものとする。
長いのでつづく