08/10/21 07:35:36 h0/LuLhm0
教育基本法、現行法と民主党案の違いについて書き込みます。
知らない人もいると思うので・・・
教育基本法(現行法)・第一章
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
教育基本法案(民主党)
第二条
○ 何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重のもとに、健康で文化的な生活を営むための学びを十分に奨励・支援・保障され、その内容を選択・決定する権利を有する。。
URLリンク(www.makiyoshio.jp)
「すべての国民」が「何人」に変更される。