08/08/11 20:37:33 R6pifH410
>>396
利用目的を聞いてください。
個人情報の保護に関する法律上、個人情報の利用目的を速やかに
本人に通知する義務があります(同法18条1項)
当該個人情報がその目的のために必要な範囲を超える場合には
違法な情報取得となります(16条1項)
契約関係に入る(=相互の権利義務として、情報提供義務を負う)
わけではないので、法律上は情報提供するいわれはありません。
こちらが情報を提供しないことで、事実上相手が応じない場合、
1.大人しく教える、2.交渉打ち切り、3.偽名の選択肢となります。
問題は3.ですが、これは利用目的を考えないと一義的には出ないかな。
その前にもう一度こちらで検討しましょう。
例えば、多重問い合わせを防ぐ目的とかならば、問い合わせ時には
常に同一偽名を使うことで、相手に損害はないといえます。