08/08/03 01:41:09 s5TNGiPn0
>>868
怪文書を配布すること自体は法律違反ではありません。
怪文書によって不利益を被ったと会社や個人が訴えた、ということがあったとしたら、
民法の名誉棄損、刑法の名誉毀損罪などを考えます。
概要
・民法の予定する不法行為の一類型(民法第710条、第723条参照)。
原則として、客観的な社会的評価がこの類型によって保護され、単なる主観的名誉感情の
侵害は含まれない。もっとも、名誉感情の侵害も不法行為一般(第709条)の要件を満たす
場合には名誉毀損とは別に不法行為になりうる。
民事上の損害の回復は原則として金銭によってなされるが(金銭賠償の原則)、名誉毀損に
ついては、第723条が損害賠償以外に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じうるとする。
かかる措置が必要とされるのは、名誉毀損が社会的評価を低下させる行為だからである。
本条は被害者の復讐感情を満足させるためのものではない。
・名誉毀損罪(刑法第230条)
出展:Yahoo知恵袋 q1317347163
ご参考まで。