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硫化水素自殺は犯罪「巻き添え」立件、方針徹底
2008年6月8日(日)08:15 産経新聞
硫化水素による自殺が相次ぐことを受け、警察庁は、発生した
有毒ガスで第三者に重い中毒症状などの危害を及ぼした場合、自
殺者を容疑者死亡のまま重過失傷害容疑などで書類送検するよう
全国の警察に促す方針を固めた。同庁捜査1課は「危険な有毒ガ
スを発生させれば被害が他者に及ぶことは容易に想像できる。過
失は決して軽くなく、他者に大きな危害を与えた場合は死後であ
っても立件し、責任の重さを広く社会に知らせて再発防止を図る
必要がある」として、すでに一部に口頭指示、今後、捜査部門の
現場幹部などを集めた会議でも随時指示し、方針の徹底を図る。
硫化水素自殺では、発生した有毒ガスによって現場周辺の住民
が中毒になるケースが発生。高知県内の市営住宅では4月、中学
生の少女が硫化水素自殺。同じ住宅に住む住民ら120人が避難
し、ガスを吸引して頭痛を訴えるなどの被害が出るなど、全国で
巻き添え被害が相次いでいる。
こうしたことから、警察庁では巻き添え被害者の被害感情を考
慮するとともに、硫化水素自殺は他者を中毒に巻き込む危険な自
殺手段であることを社会に認知させる必要があると判断した。
5日には、自殺の際に発生させた有毒ガスで同じ住宅に住む会
社員男性に中毒被害を与えたとして、宮城県警が仙台市内の市営
住宅で5月に自殺した無職の男=当時(23)を重過失傷害容疑で
書類送検している。