10/07/05 23:04:07 a8QhTO+H0
こんにちは。安愚楽1号です。
>>426
ご回答ありがとうございます。
読ませて頂いた内容を要約しますと、
①そもそも畜産関係者以外は登記書に名を連ねることができない
②繁殖牛に不動産のような所有権者という概念や共有名義的な概念も無い
③繁殖者と管理者の概念のみがあり、これが変更になった場合は、届出が必要である
このように理解すればよろしいでしょうか?
この解釈で間違ってなければ、簡単に言ってしまうと、私たち委託オーナーは、
安愚楽から所有権は買えても、実際の飼養は行っていないので、
和牛登録協会の名義人には「なれない」ということですね。
なれないのに騒いだところで、しかたありません。
ありがとうございました。勉強になりました。
もし解釈が間違っていましたら、ご指摘いただければ幸いです。