10/07/03 14:50:20 5tceKYAc0
家畜共済は、包括共済ですので、一つの牛舎(畜舎)を一つとして加入します。
つまり、その牛舎にいる牛は、一人の所有者のものとして考えられる訳です。
ですから、裏技的に言えば、あぐらの直営農場の牛は、あぐらの社長の所有と
すれば、共済加入は可能かも?また、供託農場の牛は、農場主の所有とすれば
これもまた、加入可能かもしれません。
しかし、そうなると、オーナー所有の牛は存在しなくなります。
(オーナーは出資者であり所有者ではないのなら別ですが)
ただ、私のしるところでは、あぐらの牛が共済にかかっている話は聞いたこと
がありません。