10/05/07 20:43:43 BIq/Fbre0
>>838
課税対象者が海外に所有する資産にも毎年数%の資産課税をするから、資産を海外へ移す理由にならない。
毎年何十%もの資産課税をしたら話は別ですが、
毎年1%の資産課税をしても、資産没収されるリスクをとってまで資産を海外へ移す人はでない。
万一、資産没収されても取り立てる手段がないし。
資産課税の申告をしていない資産には、外交保護権など保護権を行使しないと宣言すればよい。
課税対象者の把握済みの口座に資産売却対価や資産運用益が入金された時点で、資金の出所について説明を求め、説明できない人へは
特別所得税として入金額にがっぽり課税すればよい。
例えば、毎年1%程度の資産課税を行ったとしたら、
密告した人に 対象資産の0.25%×対象年数 程度の報酬を支払えば良い。