10/05/27 15:42:22 cmV/GbLJ
>>242
だからさ、刑法と行政法、民法を混同するなって。
刑法は「罪刑法定主義」でガッチガッチ。
民法は当事者主義、行政法は裁量権が大幅に認められていて、ユルユル。
刑法に限った話をしている。
刑法で定めてない=やっても処罰されないってこと。
国が処罰しないって言ってるのに、その構成組織である、自治体が
処罰を科すってのは、罪刑法定主義に抵触しかねるってこと。
違う例をすると、自殺者が自分の自殺を手伝ってくれ、ってなっても
自殺幇助罪で処罰される。
けど、民法上は同意が証明できれば、損害賠償請求はパスできる。
ただし、公序良俗に反するってことで、同意もくそもないって可能性があるが。