10/04/08 21:49:52 D2r92uOF
「巨」は名前に使えず 両親の特別抗告を棄却 最高裁
名古屋市の夫婦が次女に「巨根(なおね)」と名付けたが、「巨は人名用漢字ではない」
と出生届を受理されなかったとして、この不受理処分に不服を申し立てた審判の特別
抗告について、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、『巨』の文字は社会通念上、
常用平易な文字とはいえないとした高裁の判断は正当」と指摘し、抗告を棄却する決定
をした。不受理処分が適法であることが確定した。決定は7日付。
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