10/01/31 18:36:32 He+w7jIn
必ず永久保存しておくもの
1)源泉徴収票
2)確定申告した人は、その控え
必ず1年間(22年1月-12月)保存しておくもの
1)21年1月から22年12月分、医療費領収書・レシート
(薬代やマッサージ代もふくむ。マッサージや保険適用外の医療を受けた
場合は、領収書に「医療費・治療費として」と書いてもらうとよい)
2)前年度(21年1月-12月)に支払った国民医療保険費の明細はがき
(毎年1月に郵送される。みあたらなければ役所に問い合わせればよい)
できれば永久保存しておくもの
1)給与明細書
できれば1年間(22年1月-12月)保存しておくもの
1)21年1月から22年12月分のすべてのレシート
好みで5年間くらい保存しておくとよいもの(5年間は色々な保存期限)
1)5年間(17年1月-22年12月)分のレシート