10/03/22 23:54:33 PHM/bxGc
>>979
>
ただ、自治会の会則は市の作ったもののコピーなので、・・・・・・・・会則なので自分たちで変えることは
できると思います。
役所が能動的に自治会の結成を干渉するということは思想良心の自由の侵害となるので、
しないし、してはいけないというべきですが、住民のあるものから、その結成の仕方を教えてくれという要望があれば、
教えても干渉にならないと思います。そこで、会則の雛形を創ったのではないでしょうか?
雛形は例文ですから、当然それに拘束されません。
例文は、集会結社の目的に沿うものとは限りませんから、当事者が具体的に決める必要があります。曖昧なものであっては
加入に障害となります。
>でも、災害時要援護者事業の規約が別に市で作成されていて、・・・・という回答です。
あまり詳しくないのでこの辺から混乱しているのですが、・・・議会で決定したら、自治会は従わないといけないの?
ちょっとググって見ても、この根拠となる法律がないみたいです。あるなら教えてください。
そこで、この事業は社会福祉協議会の事業として位置づけているようです。
規約というのは、社共の作っているもので、自治体の作っているものではないです。
その規約に支援者二名というものがあるのでしょう?これはボランティアの募集に当たります。
そのボランティアは出来るだけ要援護者の近隣のものがいいので、その斡旋をしてくれと自治会に来ているのではないでしょうか?
社協が自治会を利用しているだけであると思いますが。
。