自治会・町内会・子供会、もうイラネ!二十五丁目at KANKON
自治会・町内会・子供会、もうイラネ!二十五丁目
- 暇つぶし2ch127:おさかなくわえた名無しさん
10/01/03 16:59:27 8cZvDRZG
法律に基づくお金の徴収(税金等の払う義務あるもの)は、必ず、不服が有る場合は三ヶ月以内とか半年以内とかに、
当該行政庁に、不服申し立てができると、記載されて居なければならない。それがないものは
一切寄付金(協力金)か、若しくは振り込め詐欺の類である。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch