自治会・町内会・子供会、もうイラネ!二十五丁目at KANKON
自治会・町内会・子供会、もうイラネ!二十五丁目 - 暇つぶし2ch127:おさかなくわえた名無しさん
10/01/03 16:59:27 8cZvDRZG

法律に基づくお金の徴収(税金等の払う義務あるもの)は、必ず、不服が有る場合は三ヶ月以内とか半年以内とかに、
当該行政庁に、不服申し立てができると、記載されて居なければならない。それがないものは
一切寄付金(協力金)か、若しくは振り込め詐欺の類である。


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