09/12/15 18:46:21 rHyrsSKf
・自治会・町内会・子供会・老人会は、地元医師会同様、諸々の社会悪の根源。
会費横領、背任、不正会計などの温床となっている胡散臭い下層民組織。
醜い欲に狂ったゴミ老人の掃き溜め。社会の近代化を阻害する全体主義的な動員装置。
地元保守政治家の集票・集金マシーン・・・等々、
廃絶するべきと常々思っているの方のスレです。
・自治会・町内会・子供会・老人会が大好きな変態には精神衛生上よくないのでお勧めできません。
・自治会・町内会・子供会・老人会が必要だと思っている奇特な変人がいたら、他に新スレを立ててください。
・自治体名、町名、班名、会長・班長その他、エセ権力者の氏名・住所・悪事・疑惑など具体的に告発してください。
このスレに訪れる変質者の例
・自治会・町内会・子供会・老人会が好きでたまらず、自分がこの世で唯一存在価値を見出せる場所と信じて疑わない社会のゴミみたいな人。
・自治会・町内会・子供会・老人会という準犯罪組織を憎む正義感の強い人に反発し、ひたすら罵倒するだけの人。
・自治会・町内会・子供会・老人会とカルト教団との区別ができない人。
さあ、逝ってみよう!
過去スレ
自治会町内会、子供会、もうイラネ!二十四丁目
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自治会町内会、子供会、もうイラネ!二十三町目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十三丁目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十二丁目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十丁目
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2:おさかなくわえた名無しさん
09/12/15 18:48:12 rHyrsSKf
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十九丁目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ! 十六丁目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十五丁目
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自治会(町内会)、子ども会、もうイラネ!十四丁目
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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十三丁目
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町内会自治会子ども会、もうイラネ!!十二町目
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町内会、自治会、子ども会、もうイラネ!!十一町目
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町内会自治会、子供会、もうイラネ!!!!十町目
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町内会自治会、子供会、もうイラネ!!!!九町目
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町内会自治会、子供会、もうイラネ!!!!8町目
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町内会自治会、子供会、もうイラネ!!!!七町目
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町内会自治会、子供会、もうイラネ!!!!六町目
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町内会、子供会、もうイラネ! ! !五町目
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3:おさかなくわえた名無しさん
09/12/15 18:51:10 rHyrsSKf
町内会、子供会、もうイラネ! ! !4町目
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町内会、子供会、もうイラネ!!!3町目
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町内会、子供会、もうイラネ!!!2年目
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町内会、子供会、もうイラネ!!!!∂ε∂
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関連スレ
【社会】“集金マシン”と化している町内会 共同募金など実質「ノルマ化」 募る不満 青森市の町内会が意見書まとめる
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4:あぼーん
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14:おさかなくわえた名無しさん
09/12/21 09:07:55 nBRdQF6C
地方自治法
第二百六十条の二
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
15:おさかなくわえた名無しさん
09/12/21 09:12:06 nBRdQF6C
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。
この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
○15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
16:おさかなくわえた名無しさん
09/12/22 08:36:08 B7J0Kv8m
地方自治法
○16 認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、
同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、
同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
○17 認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
○2 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
○2 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。