誰かがどんなくだらない質問にもマジレスするスレ461at KANKON
誰かがどんなくだらない質問にもマジレスするスレ461 - 暇つぶし2ch425:おさかなくわえた名無しさん
09/09/27 11:01:11 7XF4wZoj
>>416
自分の話でしょ?

仮に贈与であったならば、書面によらない贈与は各当事者が撤回できる。=返さなくてはならない。
ただし既に渡してしまった部分については撤回できない=返さなくてよい(民法第550条)。

仮に金の貸し借り(金銭消費貸借)であったならば、借主が将来の弁済を約束し、貸主が借主へ
金銭を渡した段階で契約が成立し、当然、いずれは返さなくてはならない。

当事者の関係の近さ、具体的なやり取りによって結論が全く違う。


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