10/02/08 08:22:43 CS2S84x+
URLリンク(www17.ocn.ne.jp)
区分所有者の同居人や賃借人などの占有者が共同の利益に反する行為をする場合
(1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条第4項)
ある区分所有者の同居人や賃借人などの占有者が、共同の利益に反する行為をした場合(又はそのおそれがある場合)には、
区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合の措置(1)と同様に、他の区分所有者は、その行為の停止等を、その区分所有者に請求できます。
また同様にこの行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することもできますが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要になります。
(2)占有者に対する引渡しの請求(区分所有法第60条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、
理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することができます。
この請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、裁判の提起には集会の特別決議(区分所有者数の4分の3以上で、かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。
この請求が裁判で認められると、占有者はその専有部分から退去しなければなりません。