自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十二丁目at KANKON
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十二丁目 - 暇つぶし2ch86:おさかなくわえた名無しさん
09/04/18 13:47:31 Aha06j0I
>>85
>今のところ妨害はされていませんが処罰とは何に対しての処罰なのか教えて戴くと有難いです。

  第三十二章 脅迫の罪

(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。



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