10/03/20 22:51:00 /8UwhEx3
>横浜市生活環境の保全等に関する条例
>第51条
>2 前項に規定するもののほか、何人も、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、
>医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院その他の特に静穏の保持を
>必要とする施設の周辺の区域で規則で定めるものにおいては、
>屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはならない。
>3 前2項に規定するもののほか、屋外において、
>又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行う者は、
>拡声機の使用時間、音量等に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。
>
>5 市長は、第2項又は第3項の規定に違反して宣伝放送を行っている者に対し、
>当該行為の中止を命ずることができる。
>URLリンク(www.city.yokohama.jp)
>
>規制指導課公害相談
>(騒音・振動)担当 電話:045-671-2483
>
>どんどん苦情入れて市長動かすしかねーな!
こっちにも貼っとくね
横浜の基地はこんな感じらしい↓↓↓
URLリンク(www.baitoru.com)