09/03/22 15:53:51 vnhs0IFm
3.告訴
刑事訴訟法に基づく正式な告訴が被害者から出た場合、
警察では被害届と違って捜査を遂げて検察庁に事件を送致する義務が発生します。
このスレ的には、未遂も含め
暴行、傷害、殺人、器物損壊、強制わいせつ、強姦、迷惑防止条例違反、威力業務妨害
と言ったものが考えられますが、詳しくは書店や図書館などで調べてみて下さい。
大雑把に言いますと、書式はそうした解説書を参考に「告訴状」と言う表題で
この行為はこの法律に違反すると思慮するので処罰を求め告訴すると言う文書を作成し、
診断書や上申書の写し等を添えて書留速達で警察本部本部長に書留速達で郵送すれば
告訴状の提出と言う事になります。
性犯罪の場合はその写しを本部の性犯罪相談窓口にも送っておきましょう。
先にも記した通り、告訴を受理すると公文書に残る正式な処理をしなければなりませんので、
面倒なケースだと思ったら書式不備等として突き返したり預かるとして受理を先延ばしたりします。
そう言う対応次第では、まずは第一に警察本部本部長に、それで駄目なら
第二に地方公安委員会、警察庁犯罪被害者支援室
第三に警察庁長官、国家公安委員会
と言った順番に告訴受理・捜査促進を要望する内容証明を送ってこちらの意思を明確に記録に留める。
弁護士に文書提出や交渉への同行を依頼する、
なるべく社会的地位のしっかりした多人数(常識的な人数)で直接訪問し
告訴の受理、捜査の促進を要請すると言ったやり方があります。
告訴は一度取り下げると再度告訴は出来ませんので、
告訴の前段階として被害を申告するだけの「被害申告書」(被害届)を
警察本部の性犯罪被害窓口宛に送付して(性犯罪以外は本部相談センター)、
告訴も検討している事を相手方に示して示談などのプレッシャーを掛けると言う手もあります。