09/04/19 14:45:41 z3lGqhcg
一般論として言いますと、
「累犯障害者」の様に刑務所に入っている知的障害者も決して少なくありません。
情状酌量や心神耗弱(減刑)の対象になるかも知れませんが、
知的障害や発達障害で心神喪失(無罪)が認められるのは、
裁判まで行った場合はそんなに簡単では無い筈です。
問題なのは、その前の段階です。
警察官や検察官が知的障害者の事件を扱いたくない理由を考えますと、
裏付け捜査の意思疎通が困難だったり後で供述調書の任意性で揉めたり
団体からの申し入れ等々、色々と煩雑な事があって面倒臭い、
ノルマ的に見て非効率的だから大人しい所に我慢させておこうと言う、
要は役人の都合、体質と言う奴です。
最初に書いておきますと、現場警察官による説諭、反省文と言うのは
何の効力もありません。現場で勝手にやってるだけです。
彼らに実際に発生した事件を終わらせる権限は本来ありません。
そんな事をしても、正式に告訴状や告発状が提出されたら関係無しで
捜査して検察官に送る法律上の義務が発生します。
例外があるとしたら、一度出された告訴、告発を取り下げると言う場合ぐらいです。