09/03/03 21:24:20 qZDErrAu
>>482
【裁判】知的障害者、取り押さえ死亡問題、警察官1人の付審判請求認める-佐賀地裁
スレリンク(newsplus板)
付審判請求というのは警察官などによる暴行、職権濫用他「一部の犯罪」について認められた特例的な手続きです
通常、刑事告訴があっても検察が不起訴処分にすれば、検察の考えが変わらない限り起訴はされませんが、
この「一部の犯罪」については告訴、告発人の請求によって、裁判所が事実上直接起訴します。
裁判所が付審判請求を認めた場合は、告訴された警察官はこれから起訴されたのと同様の扱いで刑事裁判に掛けられます。
その裁判で検察官の役をつとめるのは、検察官ではなく裁判所から選任された弁護士が
検察官に準ずる権限をもってその職務に当たります。