09/02/13 23:08:15 1rOTYYih
>>20
告訴は一度取り下げると再度告訴は出来ませんので、
告訴の前段階として被害を申告するだけの「被害申告書」(被害届)を
警察本部の性犯罪被害窓口宛に送付して(性犯罪以外は本部相談センター)、
告訴も検討している事を相手方に示して示談などのプレッシャーを掛けると言う手もあります。
4.二次被害・示談などの対応
警察に被害届などを出した場合、相手方からのアプローチが想定されます。
特に、このスレですと、被害者であるにもかかわらず
相手側からの信じがたい暴言により、二次被害でPTSDすら危ぶまれる様なケースも散見されますので、
最初に被害を受けた後は、110番即報設定の携帯電話とICレコーダーを持ち歩く事をお勧めします。
正当な理由なく以下の行為を行った場合
危害、不利益を与える事を告知する→脅迫罪
刑事裁判の被害者、証人になり得る人物である事を知りながら、
その事を理由に危害、不利益を与える事を告知する→証人威迫罪
危害、不利益を与える事を告知し、被害届、告訴の取り下げ等を要求する→強要未遂罪
他人の名誉を害する虚偽の事実を別の人物に分かる所で示す、
又は、虚偽でなくてもなんら公共性の無い名誉を害する事実を示す→名誉毀損罪
他人に対する事実にもなっていない侮辱、罵倒を別の人物に分かる所で行う→侮辱罪
他人の家で繰り返し退去要請を拒否する→不退去罪
以上、全て犯罪ですので、その場で「痴漢で被害届を出したら加害者の親etcに因縁を付けられている」
等と110番通報して警察官に追い払う様に要請する事も出来ます。