09/02/15 00:26:58 cY/7wOnG
>>100
警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に検察に送検しなくてはならない。
したがって、既に証拠固めが済んでいて、立件に被疑者の自白が必要ない場合は逮捕状が先に請求され、通常逮捕になる。
しかし、物証が乏しかったり、不明な点が残り全容解明に自白が欠かせない場合は任意同行を求めることになる。
ただし、任意とは名ばかりで、弁護士の介入なしに拒否した場合はたいてい公務執行妨害などの別件で緊急逮捕となる場合が多い。
前述した通り任意同行のケースでは、法的にはあくまで任意とされているため、被疑者の権利が明確にされておらず、長時間の拘束が可能になり、代用監獄などを用いた自白の強要が日常的に行われていると云われ、冤罪の温床になっていると問題視されている。
たぶん、こんな感じだと思う。