08/09/25 08:35:51 Zc8CDs1S
>>73
教師の職に有り、教師の職分を果たしているもの、それは児童のための適切な指導をするものであるが、
これを教師と言うのであり、かれに従う義務が児童にはある。
未成年の児童には、法律行為をするには、以下の制限が有るが、これらの規定に抵触しない。
民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分